診療報酬改定により令和6年6月1日から生活習慣病(糖尿病・高血圧症・脂質異常症)を 主病とする患者様に総合的な治療管理をするため「生活習慣病管理料」を算定することと なりました。これまでは「特定疾患療養管理料」として算定しておりましたが、生活習慣病 (糖尿病・高血圧症・脂質異常症)が対象疾患から除外され、「生活習慣病管理料」へ移行致 します。患者様とは「生活習慣病療養計画書」を作成することで、達成目標を共有し、より 良い治療につなげていくことになりますので、計画書作成にあたり患者様には署名などお手 数をかけますがご理解とご協力お願い致します。
※移行に伴い、患者様の自己負担が変わりますのでご理解お願い致します。