介護老人保健施設において、入所者の医療ニーズに適切に対応する観点から 肺炎や尿路感染症などの疾病を発症した場合における施設内の対応について、 以下のような条件を満たした場合に評価されることとなりました。 当施設では、厚生労働大臣が定める基準に基づき、所定疾患施設治療費(II)の算定状況をご報告いたします。
- 所定疾患施設治療費(II)は、肺炎等により治療を必要とする状態となった入所者に対し、治療管理として投薬、 検査、注射、処置等が行われた場合に1回に連続する10日間を限度とし、月1回に限り算定するものであって、 1月に連続しない1日を10回算定することは認められないものであること。
- 所定疾患施設治療費と緊急時施設療養費は同時に算定することはできないこと。
- 所定疾患施設治療費の対象となる入所者の状態は次のとおりであること。 ・肺炎 ・尿路感染症 ・帯状疱疹 ・蜂窩織炎
- 算定する場合にあっては、診断名、診断を行った日、実施した投薬、検査、注射、処置の内容等を診療録に記載 しておくこと。(肺炎の者または尿路感染症の者については、検査を実施した場合に限る)
- 請求に際して、診断、行った検査、治療内容等を記載すること。
- 当該加算の算定開始後は、治療の実施状況について公表することとする。公表に当たっては、介護サービス情報 の公表制度を活用する等により前年度の当該加算の算定状況を報告すること。