生活習慣病管理料への移行のお知らせ

診療報酬改定により令和6年6月1日から生活習慣病(糖尿病・高血圧症・脂質異常症)を
主病とする患者様に総合的な治療管理をするため「生活習慣病管理料」を算定することと
なりました。これまでは「特定疾患療養管理料」として算定しておりましたが、生活習慣病(糖尿病・高血圧症・脂質異常症)が対象疾患から除外され、「生活習慣病管理料」へ移行致します。患者様とは「生活習慣病療養計画書」を作成することで、達成目標を共有し、より良い治療につなげていくことになりますので、計画書作成にあたり患者様には署名などお手数をかけますがご理解とご協力お願い致します。

※移行に伴い、患者様の自己負担が変わりますのでご理解お願い致します。