入院時の食事療養費の自己負担額が変わります

令和661日から入院時の食事療養費の自己負担額が変わります。
健康保険の種別にかかわらず、全国の医療機関で一律値上げとなります。

*区分オ、低Ⅱの受給者証をお持ちの方で、入院日数が90日を超えている場合には、申請をして認定を受けることで該当になります。

ご理解とご協力をお願い致します。